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X-WR-CALDESC:【無料・オンライン】EU CRA全面適用までに何
 を準備すべきか？―適合性評価に必要な「証跡」とセ
 キュア開発によるソフトウェア・セキュリティ対応
X-WR-CALNAME:【無料・オンライン】EU CRA全面適用までに何
 を準備すべきか？―適合性評価に必要な「証跡」とセ
 キュア開発によるソフトウェア・セキュリティ対応
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SUMMARY:【無料・オンライン】EU CRA全面適用までに何を準
 備すべきか？―適合性評価に必要な「証跡」とセキュ
 ア開発によるソフトウェア・セキュリティ対応
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/10000
 01?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n概要\n2027年
 12月11日のEU CRA（サイバーレジリエンス法）全面適用に
 向け、製造業者には、製品のサイバーセキュリティ・
 リスクを評価し、要求事項への適合性を証跡によって
 説明できる体制の整備が求められます。\nしかし、整
 合規格（EN 40000シリーズ）の発行を待っていては間に
 合いません。全面適用までに、製造業者は具体的に何
 を準備すべきなのでしょうか。\n本セミナーでは、EU CR
 Aの必須要求、適合性評価、技術文書に求められる考え
 方を整理したうえで、オープンソース、独自コード、A
 PIを含むソフトウェアのリスク管理と、脆弱性の検出
 、SBOM管理、継続的な監視を支えるセキュリティ・テス
 トおよびAppSecワークフローをご紹介します。\nEU CRAへ
 の適合性を示す証跡を、開発プロセスの中でどのよう
 に整備していくかを実践的に解説します。\n講演1EU CRA
 適合性評価で問われる「証跡」の要件－整合規格の発
 行を待たずに始める、記録から技術文書へのつなぎ方\
 n2027年12月11日、EU CRAが全面適用されます。多くの製造
 業者が整合規格 EN 40000 シリーズの発行を待っています
 が、官報に引用されるまで適合推定は働かず、Annex I 
 の必須要求は直接適用されます。さらに Art. 32(2) によ
 り、整合規格を適用しない Annex III クラスI製品には第
 三者の関与が求められます。\n本セッションでは、認
 証機関の視点から、Art. 13 の製造業者義務と Annex I Part 
 I／Part II の必須要求が最新ドラフト規格でどう構造化
 されるかを、確定した部分と変動しうる部分を区別し
 て解説します。\nあわせて、個々の記録がどうつなが
 って Annex VII の技術文書になるのか、その道筋を示し
 ます。\nSGSジャパン株式会社 プロジェクトエンジニア 
 川崎 寿之様\n講演2セキュア開発プロセスで取り組むEU 
 CRA対応―セキュリティ・テストとAppSecワークフローの
 自動化 \nEU CRA準拠には、オープンソースの脆弱性管
 理加え、独自コードやAPIを含む製品全体のセキュリテ
 ィ・リスクを把握し、継続的に管理することが重要で
 す。製造業者には、リスク評価や脆弱性対応を実施す
 るだけでなく、その結果を適合性の根拠として説明で
 きる状態にしておくことが求められます。\n本セッシ
 ョンでは、開発段階における脆弱性検出から、 SBOMの
 作成・管理、継続的な監視、インシデント発生時の迅
 速な判断と報告を支えるAppSecワークフローの自動化へ
 のアプローチと、2027年12月の全面適用に向けたセキュ
 アな製品開発と継続的なコンプライアンス対応を実現
 するためのポイントをご紹介します。\nブラック・ダ
 ック・ソフトウェア合同会社 シニアセールスエンジニ
 ア 植田 裕子\n参加対象\n\nソフトウェア・エンジニア\n
 セキュリティ・スペシャリスト\nソフトウェアの品質
 管理に携わっていらっしゃる方\n\n参加費\n無料\nハッ
 シュタグ\n#techplayjp\n注意事項\n\n欠席される場合は、お
 手数ですが速やかにキャンセル処理をお願い致します
 。\n無断キャンセルや欠席が続く場合、次回以降の参
 加をお断りさせていただく場合がございます。\n
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