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X-WR-CALDESC:中国専利法の第4次改正について
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SUMMARY:中国専利法の第4次改正について
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/83329
 9?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n中国では、2
 021年6月1日に、中国専利法の改正が施行されておりま
 す。\n今回の改正は、現行の2008年専利法を改正したも
 のであり、改正内容は多岐にわたります。法定賠償額
 の引き上げや、懲罰的損害賠償制度の導入など、特許
 権者保護がより強化される方向への規定が設けられて
 おり、今後益々、中国における特許訴訟リスクが高く
 なるといえます。\n実務で注意すべき主な改正ポイン
 トについて、中国の特許事務所 "北京集佳知識権代理
 有限公司"における中国の特許弁理士より解説いただき
 ます（レクチャー動画：約25分）。\n特許訴訟リスクの
 備えとして、ご参考にしていただければ幸甚に存じま
 す。\n＜レクチャー内容＞\n１. 専利法の制定・改正　2
 008年 第3次改正（2009年10月1日施行）    2020年 第4次改
 正（2021年6月1日施行）\n２.「専利」とは   専利法は
 、特許・実用新案・意匠を規定する法律\n３.  第4次改
 正の基本方針  (1) 権利者の合法的な権益に対する保護
 を強化すること  (2)  専利の実施と運用を促進するこ
 と  (3)  専利権利付与制度を改善すること\n４.改正の
 主要ポイント  (1)  権利者の合法的な権益に対する保
 護を強化すること   1.  専利権侵害の損害賠償金額の
 引き上げ   2.  立証責任の更なる整備化   3.  行政
 保護ルートの更なる整備化   4.  存続期間延長制度の
 導入   5.  医薬品のパテントリンケージ制度の導入 
   6.  仮処分の申請条件の追加   7.  侵害訴訟の訴訟
 時効（消滅時効）の延長\n（2) 専利の実施と運用を促
 進すること   1.  企業の職務発明に対する処置権の明
 確化   2.  専利開放許諾制度の新設\n  (3) 専利権付与
 制度を改善すること   1.  部分意匠制度の導入   2. 
  意匠出願の国内優先権制度の新設   3.  意匠権の存
 続期間の延長\n５. 改正のポイント（その他）  (1)  専
 利権を付与出来ない対象の拡充  (2)  優先権証明書類
 の提出期限の緩和  (3)  実用新案・意匠の専利権評価
 報告書 (日本の「技術評価書」に該当）の申請主体の
 拡充\n６. 注意すべき点の纏め   1.  益々権利者有利
 な方向へ進んでいる   2.  意匠権の更なる活用   3. 
  専利開放許諾制度の利活用
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