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X-WR-CALDESC:中国特許出願の補正のタイミング、制限及び
 対策
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 対策
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SUMMARY:中国特許出願の補正のタイミング、制限及び対策
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DESCRIPTION:イベント詳細はこちら\nhttps://techplay.jp/event/83832
 0?utm_medium=referral&utm_source=ics&utm_campaign=ics\n\n補正は、特
 許の出願書類の不備を修正する手段であり、それらの
 不備は、出願人自身が出願後に気付くこともあれば、
 審査過程において審査官に指摘されることもあります
 。また、進歩性の不備に関しては、無効審判の段階に
 おいて、請求人により提起されることもあります。\n
 補正は、特許出願の審査や、無効審判の実務における
 重要な選択肢の一つになります。実務において、出願
 人が、補正により自社製品に対する保護力を強化し、
 あるいは、補正により他社製品をカバーできるクレー
 ムにすることで、市場競争における優勢を図る場合も
 あります。つまり、特許実務において、補正は、出願
 人にとって非常に重要な検討項目になります。\nとこ
 ろが、補正は、自由自在にできるものなく、中国の特
 許法及び、関連規定において、補正の時期や内容につ
 いて、様々な要件が規定されています。そのため、補
 正のタイミングや　補正の方法の適否を考慮する必要
 があり、同時に、補正が認められる前提で、権利範囲
 や権利の安定性についても十分に検討する必要があり
 ます。\n本レクチャーでは、補正の種類や、補正のタ
 イミング及び制限、課題及び対策について、中原信達
 知識産権代理有限責任公司（CHINA SINDA)における特許弁
 理士・弁護士より解説いただきます。\n中国の権利化
 や無効審判の実務のご参考にしていただければ幸甚に
 存じます。\n＜詳細＞１. 補正の種類　　・自発補正　
 　・受動的補正　　・分割出願\n２. 補正のタイミング
 及び制限　  　 ・補正内容の制限　　 ・自発補正　
 　 ・OA、復審段階の補正　   　　  ・無効審判中の
 補正　   　・分割出願\n３.  課題及び対策　　  ・ 
 課題１：新規事項に関する審査基準が厳しい　　・ 課
 題２：中間処理段階では「自発補正」不可　　・ 課題
 ３：無効審判中は、補正方法への制限が多い
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