欧州特許庁(EPO)における、コンピュータ実装発明&AI関連発明の特許性について
参加枠 | 申込形式 | 参加費 | 参加者 |
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https://ipinfor.toyota-td.jp/lomenie_computer-related-invention_lecture-techplay
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先着順 | 無料 | 0人 / 定員100人 |
イベント内容
IoTやAI等の関連技術が進歩し、コンピュータ関連発明の保護が更に重要になっている状況で、IoTやAI等の関連発明を出願・権利化する際には、その国の審査基準や、その審査基準を踏まえたクレームの作成や、権利化の対応が重要です。
欧州特許庁(EPO)において権利化するためには、クレーム主題が、特許の適格性要件を満たすことと(第1のハードル)と、特許性を有すること(第2のハードル)が要求されます。
『欧州特許庁(EPO)における、コンピュータ実装発明 & AI関連発明の特許性について』、フランスの特許事務所 "Beau de Loménie"の特許弁護士よりご解説を頂きます。
欧州出願における特許出願・権利化の実務のご参考にして頂ければ幸甚に存じます。
本Webページと合わせて、レクチャー動画及びレクチャー資料をご覧頂けると幸いです。
<レクチャー内容>
・EPC 第52条:特許を受けることができる発明
・EPC 第52条に基づく拒絶例
・進歩性判断に用いられる "COMVIKアプローチ"
・例1:数学的特徴を有するクレーム
・例2:ビジネス的特徴を有するクレーム
・例3:ビジネス的特徴を有するクレーム
・例4:「情報の提示」を対象とするクレーム
・シュミレーション方法(審決G1/19)
・コンピュータ実装発明のクレームタイプ
・機械学習:EPO審査ガイドライン
・機械学習:実務上の留意点
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